基本的な考え方
当社は、「道と経済の合一」を目指すことを経営の根幹とし、経営理念の実現に向けその行動指針として「行動宣言」及び具体的な行動基準として「ダスキン行動基準」を策定し、次の通り内部統制システムの指針としています。
- ダスキン行動宣言
- 「信頼される誠実な企業」を目指して
- 1私たちは常に、お客様の立場に立って行動します。
- 2私たちは常に、法律を守って行動します。
- 3私たちは常に、社会の良識にかなった行動をとります。
- 4私たちは常に、自分に対して誇りを持てる行動をとります。
ダスキン行動基準
消費者・お客様に対して
- 1安全・安心で環境に配慮した商品・サービスの提供
- 2お客様の個人情報守秘の徹底
- 3適正な表示と説明
- 4サービスフォロー体制の充実
- 5適正な営業活動やサービスの提供
- 6消費者・お客様の声を尊重
- 7消費者・お客様との約束の実行
- 8迅速・正確な情報開示と誠実な対応
- 9危機の際の対応
社会に対して
- 1法と社会常識に則した行動
- 2地域社会の安全・安心への配慮
- 3地域環境の保全
- 4社会貢献
- 5反社会的勢力への対応
- 6行政との健全な関係の保持
株主・投資家に対して
- 1法定情報などの適正な公表
- 2経営情報の正確で積極的な開示と信頼の確保
- 3強固な経営基盤の確立と永続的な成長
- 4インサイダー取引規制の順守
- 5会社財産の適切な使用
取引先に対して
- 1取引における法令順守
- 2取引先へのコンプライアンス順守の要請
- 3契約に基づく対等な関係
- 4公正な基準と適正な手続き
- 5取引先との節度ある関係
- 6国際ルールの尊重と現地法令の順守
ダスキングループ及び
加盟店等の皆さんに対して
- 1契約に基づく対等・公正な関係
- 2対話による相互理解
- 3安全で安心な品質の保証
- 4フランチャイズ加盟店・加盟希望者に対する正確な情報提供
ダスキンと私たち(社員に対して)
- 1人権の尊重
- 2公正な評価と処遇
- 3性別による役割分担意識の排除
- 4自律と責任ある行動
- 5部門間協働の実践
- 6法令・ルールに基づく判断・行動
- 7会社情報の適正な管理
- 8上司への速やかな報告
- 9職場環境の維持
- 10公私混同の禁止
- 11ハラスメントの排除
ダスキン行動基準
内部統制システムの基本方針
1.業務運営の基本方針
当社及び当社の子会社(以下、当企業集団という)は、「道と経済の合一」を目指すことを経営の根幹とし、経営理念の実現に向けその行動指針として下記の「行動宣言」及び具体的な行動基準として「ダスキン行動基準」を策定し、業務運営の指針とする。
<行動宣言>
- 「信頼される誠実な企業」を目指して
-
- 1.私たちは常に、お客様の立場に立って行動します。
- 2.私たちは常に、法律を守って行動します。
- 3.私たちは常に、社会の良識にかなった行動をとります。
- 4.私たちは常に、自分に対して誇りを持てる行動をとります。
2.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社は、当企業集団の取締役、執行役員(以下、取締役等という)及び使用人に対する行動基準の周知・徹底に努め、毎年取締役等及び使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施する他、各部門及び子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた安全・安心基準に従い業務を遂行する。
- (2)当企業集団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、これらの勢力・団体からの不当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備・維持する。
- (3)当社は、コンプライアンス委員会規程に基づき、社外弁護士も参加する取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会を設置し、当企業集団全体のコンプライアンスに関する体制・規程・年度計画・研修計画等を審議する他、ホットライン制度の運用等を討議する。
3.当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当企業集団は、各社取締役会規程に従い、法令・定款に適合する取締役会を開催し、議事録を作成して保管し、その他、取締役等の職務執行に係る情報については、文書管理規程に従い文書(電磁的記録を含む)の作成・取り扱い・保管・保存・廃棄等を行う。これらの文書・電磁的記録については、情報システムセキュリティ規程を定めて情報の取り扱い・保管・セキュリティに関する適切な運用を図る。
4.当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)当社は、当企業集団全体のリスク管理について定めるリスクマネジメント基本規程に基づき、事務局、リスク管理部門及びリスクマネジメント部門責任者を定める。事務局は、リスクマネジメントに関わる全ての運営及び事務を統括し、当企業集団全体のリスクを網羅的に管理する。リスク管理部門は、グループ単位で設置し、部門自らが行うリスクマネジメント活動を推進する。また、定期にリスクマネジメント委員会を開催し、当企業集団全体のリスクマネジメントに関する体制・年度計画・重要な課題について審議・報告を行う。
- (2)当社は、規模や業態等に応じて子会社にリスクマネジメント責任者を設置し、各社のリスクマネジメントを推進する。子会社においてリスクが顕在化した場合にはリスク管理部門と連携して対策にあたる。
- (3)当社は、品質管理規程に基づいて、安全で安心、環境保全に配慮した商品・サービスを提供する。品質保証に関する政策・方針を定期的に開催するサステナビリティ委員会で審議し、その方針に基づき提供する商品・サービスの企画・開発から市場導入までのプロセスにおいて必要な確認を行い、安全性の確保に努める。
- (4)当社は、不測の事態や危機の発生時に当企業集団の事業の継続を図るため、事業継続計画を策定する。
- (5)当社は、当企業集団のアルバイト社員・派遣社員までその対象を拡げたホットライン規程に基づくホットライン制度を設けて、社内通報先としてコンプライアンス室、社外通報先として弁護士事務所を設置して運用する。
5.当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。
- (2)当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
- (3)当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把握と適正な修正を行う。
- (4)当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動のスピード向上を図ると共に、取締役会の意思決定・監督機能を更に強化するために、執行役員制度を採用する。
6.当企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行しうるよう指導・助成し、相互の利益を増進するため、また、重要案件についての取り扱いや報告等に関して、関係会社管理規程を定める他、グループ経営の一体性を確保するため主管部門を設置して、円滑な運営の指導にあたると共に子会社各社の稟議規程や情報システムセキュリティ規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備するよう指導する。
- (2)監査部は、定期的に子会社の内部監査を実施する。
- (3)当社は、担当取締役等が出席する子会社の連絡会等を開催し、経営数値その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて主管部門が確認・指導する。
7.財務報告の信頼性を確保するための体制
- (1)当企業集団は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、関連規程の整備等社内体制の充実を図る。
- (2)当企業集団の取締役等及び使用人は、内部統制を構築及び運用し、適正な会計処理に基づいた財務報告を作成する。監査部は、定期的且つ継続的に、その有効性を評価し、代表取締役、監査役及び取締役会へ報告する。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査部その他の使用人に対し、業務補助を行うよう命令できるものとする。また、職務の遂行上必要な場合、監査役が使用人を取締役等から独立させて業務を行うよう指示できる体制をとるものとする。
9.当企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
- (1)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、執行役員会議・予算会議等重要な会議又は委員会に出席すると共に、主要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当企業集団の取締役等、監査役又は使用人(以下、役職員という)にその説明を求めることとし、役職員は速やかに適切な報告を行う。
- (2)当社は、当企業集団の役職員が法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに当社監査役又は監査役会に報告する体制を整備する。
- (3)当社は、監査役へ報告を行った当企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の役職員に周知徹底する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見を交換する。また、会計監査人についても定期的な会合を持ち意見交換を行う。
- (2)監査役は、監査部と緊密な連携を保つと共に、経理部、総務部、法務・コンプライアンス部その他の各部に対しても、必要に応じ、協力を求めることができる。
- (3)当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- 制定:平成18年5月11日
- 改定:平成31年4月1日
内部統制システムとして定めている体制
- ●当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ●当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ●当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ●当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ●当企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ●財務報告の信頼性を確保するための体制
- ●監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ●当企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
- ●その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査
社長直轄の内部監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく当企業集団の監査(業務、会計、システム)と財務報告の信頼性を確保するために内部統制整備・運用評価を実施し、定期的に社長に報告するとともに、重要な発見事項を取締役と監査役、執行役員、管轄部門長全員に報告しています。また、情報の共有を目的として、①毎月1回監査役と連絡会を開催、②四半期ごとに会計監査人と監査報告会を実施、③年3回内部統制の運用評価結果を執行役員会議・取締役会に報告しています。
内部監査は、実地監査を原則とし、監査手続書を使用して帳票、証憑、契約書、資産現物等を確認することにより各種規程の順守状況を監査しています。監査終了後、監査報告書に監査結果をまとめ速やかに監査対象部門に対して報告を行い、改善が必要な事項については回答(改善策)を提出させ、必要であれば監査検討会を開催し、その有効性を検証しています。また、「自己点検」の仕組みを導入し、適正な業務運営の継続に努めています。
実施している主なリスク監査内容
- ❶情報漏洩リスクに対して、情報セキュリティ監査、特定個人情報監査の実施
- ❷リスクアセスメントに基づく監査の実施