想いをつなごう。その人の、その先へ。ダスキン60周年記念

前払式支払手段ご利用者の保護等に関する措置について
(資金決済に関する法律第13条)

前払式支払手段を保有されるお客様の資金保全方法について

当社が発行する前払式支払手段を保有されるお客様保護のための制度として、「資金決済に関する法律」の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより、資産保全することが義務づけられております。

当社に万が一の事由が発生した場合、お客様は、「資金決済に関する法律」の第31条の規定に基づき、お客様が保有する前払式支払手段にかかる債権に関して、あらかじめ保全された発行保証金から他の債権者に先立って、弁済を受ける権利を行使することができるのものとします。

当社の資産保全内容は下記のとおりです。なお、当該方法については、当社の判断において変更することができるものとします。

  • 保全方法:発行保証金保全契約
  • 発行保証金保全契約締結先:日本割賦保証株式会社

※当社が発行する前払式支払手段

・プロのおそうじギフト 各種
http://www.duskin-gift.jp
・愛情おてつだいギフト 各種
http://www.duskin-gift.jp
・宅配クリーニングギフト
http://www.duskin-gift.jp
・すっきりきれいギフト
http://www.duskin-gift.jp
・ミスタードーナツカード
https://www.misterdonut.jp/enjoy/mdcard/
・ミスタードーナツ商品券

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
※ご利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

  • ・当社が発行する商品券、各種カードを紛失した場合、盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、残高の返金または再発行はできません。
  • ・本カードに関連して不正取引が発生した場合において、被害の拡大を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表いたします。