想いをつなごう。その人の、その先へ。ダスキン60周年記念

前払式支払手段ご利用者の保護等に関する措置について
(資金決済に関する法律第13条)

前払式支払手段を保有されるお客様の資金保全方法について

当社が発行する前払式支払手段を保有されるお客様保護のための制度として、「資金決済に関する法律」の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより、資産保全することが義務づけられております。

当社に万が一の事由が発生した場合、お客様は、「資金決済に関する法律」の第31条の規定に基づき、お客様が保有する前払式支払手段にかかる債権に関して、あらかじめ保全された発行保証金から他の債権者に先立って、弁済を受ける権利を行使することができるのものとします。

当社の資産保全内容は下記のとおりです。なお、当該方法については、当社の判断において変更することができるものとします。

※当社が発行する前払式支払手段

・プロのおそうじギフト 各種
http://www.duskin-gift.jp
・愛情おてつだいギフト 各種
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・宅配クリーニングギフト
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・すっきりきれいギフト
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・ミスタードーナツカード
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・ミスタードーナツ商品券

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
※ご利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。