2015年12月11日
弊社は本日、消費者庁より、弊社が提供している「窓用フィルム(遮熱・UVカットタイプ Nano 80S)施工サービス」(以下、本件役務)のチラシ・ダイレクトメールの一部について、不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令を受けました。
本件役務をご利用いただいているお客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、すべての広告表示について法令等の指針を順守するよう再徹底するとともに、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
平成26年4月頃から7月頃にかけて、東京都・神奈川県・千葉県で配布した本件役務に関するチラシ・ダイレクトメールの一部において、「室温の上昇を抑える。最大-5.4℃空調効率アップ」、「室温の上昇を抑える。最大-6℃ 空調効率アップ」と記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、本件役務の提供を受けない場合と比して、室温の上昇が最大で摂氏5.4度又は最大で摂氏6度抑えられるかのように示した表示について、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に該当する不当な表示であるとの認定を消費者庁から受けたものであります。
ここに掲載の情報(製品の価格・仕様、サービスの内容、組織、連絡先、URLなど)は、発表日現在の情報ですので現在の内容と異なる場合があります。また予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。