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適時開示情報:2007年

当社子会社の元取締役による損害賠償請求事件に関するお知らせ

2007年1月30日

当社子会社の元取締役が、当該子会社において、取締役会決議なく自社より貸付を受ける等の不適切な行為を行っていたとして、当該子会社が元取締役を解任したことに関し、元取締役は、解任に正当な事由がないとして、平成16年8月17日、当該子会社に対して損害賠償請求訴訟を提起し、一方当該子会社は、取締役在任中に違法に支出した金員相当額の賠償を求めて、平成16年9月30日、元取締役に対して反訴しておりました。
(平成16年10月1日、当社が当該子会社を吸収合併したことにより、本訴訟を当社が継承しました。)

元取締役は、平成18年7月12日の一審判決(元取締役の請求を棄却し、当社の請求の一部を認容)を不服として控訴しましたが、平成19年1月30日、大阪高等裁判所は元取締役の控訴を棄却し、それにより当社の請求を一部認容した一審判決が維持されました。なお、当該訴訟につき元取締役より上告がなされるかどうかは不明です。