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ニュース:2016年

弊社に対する措置命令に関するお知らせとお詫び

2016年1月24日

弊社は平成27年12月11日付で、消費者庁より、弊社が提供している「遮熱・UVカットタイプ Nano 80S」と称する窓用フィルムの施工サービスに係る、下記1.記載の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく措置命令を受けました。

当該サービスをご利用いただいているお客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今回の措置命令を真摯に受け止め、すべての広告表示について法令等を順守するよう再徹底するとともに、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。

1.措置命令に至った事案

弊社は、当該サービスを一般消費者に提供するに当たり、平成26年4月頃から7月頃にかけて、東京都・千葉県・神奈川県で配布又は送付した当該サービスに関するチラシ・ダイレクトメールにおいて、「室温の上昇を抑える!最大-5.4℃空調効率アップ!」又は「室温の上昇を抑える 最大-6℃空調効率アップ!」等と記載することにより、あたかも、当該サービスの提供を受けることで、当該サービスの提供を受けない場合と比して、室温の上昇が最大で摂氏5.4度又は摂氏6度抑えられるかのように示す表示を行っていましたが、景品表示法第4条第2項に基づく消費者庁からの求めに従い、弊社が提出した各種資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたことから、当該表示は、景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に該当する不当な表示を行っていたものでありました。

2.措置命令の内容

  • (1) 当該サービスに係る表示に関して、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に速やかに周知徹底すること。
  • (2) 今後、当該サービス又はこれと同種のサービスの取引に関し、本件と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員及び従業員に周知徹底すること。
  • (3) 今後、当該サービス又はこれと同種のサービスの取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、本件と同様の表示をしないこと。

3.お客様からのお問い合わせ先

ダスキン窓用フィルム専用ダイヤル
フリーダイヤル 0120-006223
■受付時間
午前9時から午後5時30分(土日祝除く)

ここに掲載の情報(製品の価格・仕様、サービスの内容、組織、連絡先、URLなど)は、発表日現在の情報ですので現在の内容と異なる場合があります。また予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。